子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

直接支払制度を利用する場合

原則、当組合への申請は不要です

出産予定の医療機関にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。 (当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。)
なお、同制度を利用した場合の付加給付の申請も不要で、事業所を介し、自動払いとなります。

自動払い前に差額支給を希望する場合

直接支払制度を利用する方で、出産費用が出産育児一時金の額に満たない額および付加給付は自動払いですが、申請により事前に支給することが可能です。(自動払いと金額に違いはありません)
自動払いを待たず支給の申請を希望する場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金等内払金・付加金支払依頼書
出産育児一時金等内払金・付加金支払依頼書

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当健康保険組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
提出先 被保険者 → (事業所への提出委任可) → 当組合業務課
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 当組合 業務課 現金給付係
備考 出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
提出期限 事前に(出産予定日の2ヵ月前から申請可)
提出先 被保険者 → (事業所への提出委任可) → 当組合業務課
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 当組合 業務課 現金給付係
備考

窓口で出産費用を全額支払った場合(海外出産含む)

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金・付加金請求書
出産育児一時金・付加金請求書

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
提出先 被保険者 → (事業所への提出委任可) → 当組合業務課
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費用を全額支払った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 当組合 業務課 現金給付係
備考

海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。

  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書(写)、領収書(原本)等)
  • これらの日本語翻訳(翻訳者の住所、氏名を明記)
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書
    同意書(海外出産)
    同意書(海外出産)

関連する申請・届出について

子供を被扶養者として加入させる

夫婦ともに被保険者である場合は、原則として収入が高い方の被扶養者として加入を行うことになっています。(夫婦共同扶養)

出産で仕事を休み給料がもらえないとき

女性の被保険者が出産のために仕事を休み、給料がもらえなかった時には「出産手当金」が支給されます。

産前産後休業を取得するとき

被保険者が産前産後休業を行っている場合、その期間の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除されます。

育児休業および産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき

子供が生まれた後(または出産予定日以後)被保険者が育児休業を取得する場合、その期間の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除されます。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。