立て替え払いをしたとき(療養費)

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類 療養費支給申請書
療養費支給申請書
記入例

【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 すみやかに(2年で時効となります)
提出先 被保険者 → 当組合業務課
※事業所への提出委任可
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 当組合 業務課 医療係
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、保険証を持たずに受診したとき
  • 領収書
  • 医療機関が作成した診療報酬明細書
当組合資格取得または、認定後に前に加入の保険者(国民健康保険等)の保険証を使用したとき
  • 前の保険者から送付された「診療報酬明細書」(封かんされているものを開封せず封筒ごと添付してください)
  • 前の保険者に支払った領収証
生血液の輸血を受けたとき 領収書(血液にかかる費用額や移送にかかった費用額の内訳が記載されているもの)、輸血証明書
保険医(医師)の指示により、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき
  • ※治療用装具には、装具の種類や装着者の年齢に応じて、「耐用年数」が定められており、原則、耐用年数以内の再申請、支給の対象になりません。基本的に修理、または調整で対応することになります。
装具の領収書、医師の意見書
靴型装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき
小児弱視等の眼鏡上限等
眼鏡の領収書、保険医(医師)の作成指示書等の写し、患者の検査結果

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。

慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収書
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

海外で病気やけがをしたとき

必要書類 海外療養費支給申請書
海外療養費支給申請書
海外療養費支給申請書(歯科)

【添付書類】

A 海外の病院で発行された「診療内容明細書」
B 海外の病院で発行された「領収明細書」(歯科は不要)
C これらの日本語翻訳
D 海外の医療機関等に対して療養内容の照会を行うことの同意書
E 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
F 海外の病院で発行された「領収書」(原本)

A~Dは申請書に書式があります

提出期限 すみやかに(2年で時効となります)
提出先 被保険者 → 当組合業務課
※事業所への提出委任可
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 当組合 業務課 医療係
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

入転院をするのに歩けないとき(病気やけがで移動が困難な方)

手続きが複雑なため、出来るだけ早く当組合へ一度お問い合わせ下さい。

移送費とは

必要書類(承認)

【当健康保険組合の承認】 ※医師の証明を受けて提出し、事前に当健康保険組合の承認を受けてください。

  • 移送承認申請書・移送届
必要書類(請求)

【移送費の請求】 ※承認された場合は、移送後支給申請をしてください

  • 移送費支給申請書

【添付書類】

  • 領収書
提出期限 すみやかに(2年で時効となります)
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 当組合 業務課 医療係
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

やむを得なく、事後に申請する場合も、当組合へ問い合わせをしてください。