退職した後は(任意継続)

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証を返納してください

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 限度額適用認定証(交付されている場合)
提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
お問い合わせ先 当組合 業務課 資格係
備考 保険証の返納が出来ない場合は必ずご連絡ください。

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき

ご案内 任意継続被保険者を希望される方へ
必要書類

健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

被扶養者現況申請書(任意継続被保険者用)
被扶養者現況申請書(任意継続被保険者用)
①の申請書にて被扶養者を記載する場合のみ

提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内
提出先 任意継続希望者 → 当組合業務課
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
お問い合わせ先 当組合 業務課 資格係
備考 保険料については、保険証記号番号、退職日をお伝えいただけますと当年度の保険料の案内をご自宅宛に発送させていただいていますので一度お問い合わせください。
問い合わせ先:048-229-2353

任意継続被保険者を申出により辞める時

必要書類 任意継続被保険者 資格喪失申出書

【添付資料】

  • 申出による喪失の場合
    • 当組合が発行している・保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証等すべて(被保険者・被扶養者全員分)
  • 就職による喪失の場合
    • 上記、保険証等に加え
      新しい保険証のコピー 又は 事業主の証明
提出期限
  • 申出による喪失の場合
    • 月末まで(当組合に申出書が届いた月までの加入となります。)例:10/15着 11/1喪失(10/30まで加入)
  • 就職による喪失の場合
    • すみやかに
提出先 任意継続被保険者 → 当組合
お問い合わせ先 当組合 業務課 資格係
備考 保険料を前納するなどの方法により、喪失した月以降の保険料をすでに納めている場合、還付の請求ができます。請求書は届出内容を確認後、喪失の通知と同封させていただきます。