病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、保険証(※)を提出して受診すると、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。

  • ※オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

支給される額

自己負担
3割
療養の給付(健康保険組合が負担)
7割

年齢によってさらに負担が軽減されます

小学校入学前(2割負担)

2割
8割

70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く

2割
8割
  • ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

業務外の原因により病気やけがをしたときは、病院の窓口で保険証を提出することにより、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

さらに当組合では、独自の付加給付で自己負担を軽減します。(一部負担還元金)

一部負担還元金として、当組合では、病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費から所得区分に応じた金額を控除した額を後日、事業所を介して支給しております。(自動払い)
支払いは病院から当組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、およそ診療月の3ヵ月後に支給いたします。ただし、合算高額療養費が支給される場合は、支給の対象外となります。

(1ヵ月ごと、1レセプトごと)

標準報酬月額 一部負担還元金
自己負担限度額
<参考>高額療養費
自己負担限度額
83万円以上 80,000円+
(総医療費-842,000円)×1%
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
53万~79万円 50,000円+
(総医療費-558,000円)×1%
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
28万~50万円 35,000円+
(総医療費-267,000円)×1%
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
26万円以下 35,000円 57,600円
低所得者
(住民税非課税)
35,000円 35,400円
  • ※()内の総医療費が、差し引く額よりも下回る場合、()内の金額は0円とする。
  • ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額からは除かれます。
  • ※算出額が100円未満の場合は不支給、100円未満の端数は切り捨てとなります。

具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。

参考リンク

入院した場合の食事

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき460円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円)を自己負担することになっています。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき640円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき460円の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

  • ※1:指定難病患者の食費負担額は260円、居住費負担額は0円。
  • ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。

災害時における一時負担金等に関する措置

災害により著しく被害を受けた被保険者とご家族を対象に当組合の取扱要領に基づき一部負担金等に関する措置を実施いたします。

取扱要領

災害時における一部負担金等の徴収猶予・減額・免除に係る取扱要領

申請書類

健康保険一部負担金等徴収猶予・減額・免除申請書
健康保険一部負担金等免除申請書
健康保険一部負担金等還付申請書

  • ※各申請書はプリントアウトし、各自記入して申請してください。