禁煙外来補助金

禁煙外来を設けている医療機関でカウンセリングや生活指導といった精神面での禁煙サポートや、ニコチンガム・ニコチンパッチを使用したニコチン置換療法などによる禁煙治療が行われています。この禁煙治療に係る一定の基準を満たす患者の禁煙治療に関して保険適用が認められるようになりました。

禁煙外来補助金

POINT
  • 「ニコチン依存症」と医師に診断された方が対象です。※その他受診条件あり

禁煙外来を受診する条件
・禁煙外来を受診する条件をすべて満たす方は、健康保険で禁煙外来を受診できる可能性が高いです。

対象者 【下記の条件を満たす方】
  • 「ニコチン依存症」と医師に診断された方
  • 健康保険適用で禁煙治療された方
  • 初回の診察日及び最終の診察日に当組合の資格を有する被保険者および被扶養者(任意継続含む)
  • 国内の医療機関で禁煙外来を受診し、禁煙に成功した方
必要書類 禁煙外来補助金支給申請書
禁煙外来補助金支給申請書
【添付書類】
  • 禁煙外来の際の領収書全て(原本)※返却はできません
  • 領収書明細書
  • 「禁煙外来修了書」またはそれに準ずるもの(発行がない場合は申請書内の証明)※後日返却いたします
※申請はすべて1度にまとめてください。
※領収証がない診療については補助の対象外です。(紛失含む)
※領収書全てとは…初回から最後まで医科・調剤に係る全ての領収書を指します。
補助額 保険適用の禁煙外来に係る(医科分調剤分すべて)初回から最後までにかかった自己負担分のうち、上限20,000円までを補助(100円未満切捨て)
申請期限 禁煙外来修了証明書等の証明日より1年以内に申請
問い合わせ先
提出先
当組合 保健事業課
備考
  • 禁煙外来以外の治療を同日に受診した場合は、予め禁煙外来分のみの領収書に分けて受領してください。(医科・調剤共に)
  • 補助金は事業所を経由して支給されます。
    (任意継続の方は、加入時の指定口座に振込)