退職した後は(任意継続)
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
お問い合わせ先 | 当組合 業務課 資格係 |
備考 | 保険証の返納が出来ない場合は必ずご連絡ください。 |
引きつづき当健康保険組合に加入したいとき
ご案内 | 任意継続被保険者を希望される方へ |
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必要書類 | |
②被扶養者現況申請書(任意継続被保険者用) |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
提出先 | 任意継続希望者 → 当組合業務課 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問い合わせ先 | 当組合 業務課 資格係 |
備考 | 保険料については、保険証記号番号、退職日をお伝えいただけますと当年度の保険料の案内をご自宅宛に発送させていただいていますので一度お問い合わせください。 問い合わせ先:048-229-2353 |
任意継続被保険者を申出により辞める時
必要書類 | 任意継続被保険者 資格喪失申出書 |
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【添付資料】
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提出期限 |
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提出先 | 任意継続被保険者 → 当組合 |
お問い合わせ先 | 当組合 業務課 資格係 |
備考 | 保険料を前納するなどの方法により、喪失した月以降の保険料をすでに納めている場合、還付の請求ができます。請求書は届出内容を確認後、喪失の通知と同封させていただきます。 |