介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類 介護保険適用除外該当・非該当届

【添付書類】
以下の1~3それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります

  • 「国外居住者」である場合
    住民票の除票(個人番号の記載がないもの)
  • 「身体障碍者療養施設入居者」である場合
    施設等に入所・入院していることを証明する書類
  • 「在留資格3ヵ月以下の外国人」である場合
    在留期間を証明する書類(※)
    および雇用契約期間を証明できる「雇用契約書」など

    ※旅券(パスポート)の裏面に押される「上陸許可認印(写)」、「資格外活動許可書(写)」など

提出期限 ただちに
提出先 被保険者 → 事業所 → 当組合業務課
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
お問い合わせ先 当組合 業務課 資格係
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。