家族の加入・脱退について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 被扶養者の認定要件
- 夫婦共同扶養
- 「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 被扶養者認定における国内居住要件の追加について
- 被扶養者の異動(家族の脱退等)があったら
- 被扶養者の資格調査(検認)について
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
被扶養者の認定要件
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。
同居している場合 | 別居している場合 |
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対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
認定日について
原則的に被扶養者を有するに至った日から5日以内の届出ですが、当健康保険組合では下記の取り扱いといたします。
1.申請事由発生白から1ヵ月以内の受付(当組合到着日) → 申請事由発生日まで遡り認定
2.申請事由発生白から1ヵ月を超える受付(当組合到着目) → 原則当組合に到着した日で認定
ただし、出生が扶養の事由である場合は、出生日を扶養認定日とします。
※1, 2いずれも添付書類等が全て確認できた場合に限ります。
- 参考リンク
夫婦共同扶養
夫婦共働きの場合の扶養の考え方
夫婦共同で扶養する際は原則として、年間収入の多い方の被扶養者とすることが厚生労働省により定められています。
ここでいう年間収入とは、今後1年間の年間収入額(見込)をもって判断することになります。
夫婦双方の年間収入の差額が1割以内の場合は、収入が同程度と判断しますので夫婦どちらに申請されても構いません。配偶者の収入を被扶養者現況申請書内の記入欄にご記入いただきご提出ください。※配偶者が扶養に入っていない場合のみ
育児休業期間中の取り扱い
子を扶養に入れている親が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に 被扶養者を異動しないこととします。
ただし、新たに誕生した子については、通常どおり扶養の審査を行います。
夫婦の年間収入が逆転した場合
年間収入の逆転等により扶養を入れ替える場合は、年間収入が多くなった親の加入する健康保険組合が扶養認定することを確認してから、速やかに元々被扶養者認定を受けていた健康保険組合ヘ削除の手続きをおこなってください。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の異動(家族の脱退等)があったら
結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。
- 参考リンク
被扶養者の資格調査(検認)について
健康保険法施行規則法第50条及び厚生労働省保険局長通知により被扶養者としてすでに認定された方が、 引き続きその資格があるかどうかを定期的に確認しております。
令和4年度より当健保に登録されている個人番号を活用した情報連携を用いて前年の収入、世帯などの確認を実施しております。
資格調査の流れ
- ※一次調査は9月頃に実施し、一次調査の結果を基に10月上旬頃に案内を発送いたします。
- ※「二次調査の被扶養者調査票」、 「扶養削除依頼書」は事業所を通じてお送りいたします。
- ※調査完了・資格継続の際は当組合からの通知等はございません。