当健康保険組合の保険料
健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与等の総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。
- 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
- 40歳になると、介護保険料も徴収されます。
- 当組合は、介護保険料における、特定被保険者についての規約の定めがあります。
保険料の計算方法
保険料
保険料
健康保険では被保険者と事業主が、毎月、収入に応じた保険料を納めます。しかし、被保険者が受ける実際の報酬額に基づいて保険料を計算すると、毎月煩雑な事務作業になってしまうため、各被保険者の報酬を段階的に区分された仮の報酬にあてはめ、その額をもとに毎月の保険料を計算します。この仮の報酬を標準報酬月額といいます。(傷病手当金や出産手当金を計算するときもこの標準報酬月額が基礎となります)
また、年3回まで支給される賞与にも、支給額に応じた保険料の負担があります。賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額を標準賞与額とし、その額に保険料率を乗じた額を保険料として納めます。ただし、年度の累計額で573万円が上限となります。
当健康保険組合の保険料率
- 参考リンク
一般保険料率 | 介護保険料率 | |
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被保険者負担率 | 48.5/1000 | 8.20/1000 |
事業主負担率 | 48.5/1000 | 8.20/1000 |
合計 | 97/1000 (調整保険料率を含む) |
16.4/1000 (40歳以上65歳未満の被保険者及び特定被保険者は負担) |
- 参考リンク
Column
- 標準報酬月額を決める時期
標準報酬月額は被保険者資格を取得するときに決まりますが、毎年見直しが行われます。また、報酬が大幅に変わったときも見直しが行われます。
報酬とは通勤手当、残業代など、労働の対象として支払う全てが該当します。
就職したとき(資格取得時決定) | 初任給等を基礎にして決められます。 |
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毎年7月1日現在で(定時決定) | その年の4月、5月、6月の報酬をもとに、原則として全被保険者の標準報酬月額が7月1日現在で決め直されます。決め直された標準報酬月額は、9月1日から翌年8月31日まで適用されます。 |
報酬月額が大幅に変わったとき(随時改定) | 昇給等により固定的賃金に変動があり、連続した3ヵ月間に受けた報酬の平均月額が2等級以上変わる場合は決め直されます。 |
育児休業等が終わったとき(育児休業等終了時改定) | 育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が、短時間勤務等により休業終了後3ヵ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。 |
産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定) | 産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者が、短時間勤務等により休業終了後3ヵ月間の報酬の平均額が1等級以上変わった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。 |
保険料の種類
健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。
一般保険料(基本保険料+特定保険料)
一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。
基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料
一般保険料率は3%~13%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。
介護保険料
介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、健康保険組合で徴収します。当組合は規約に定めるところにより、特定被保険者についても介護保険料の徴収を行っています。
- 参考リンク
調整保険料
全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率0.13%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。
Column
- 保険料は何のために使われますか?
自分や家族を含め、もしもの時の保険給付のために
健康保険組合の目的である医療の給付や給付金の支給等、保険給付に使われます。あわせて保健事業にも用いられています。そのほか、健康保険組合相互の助け合いにも使われています。
高齢者等の医療を支えるために
保険料は健康保険組合のいろいろな事業の費用だけではなく、高齢者の医療を支援する費用をまかなうためにも使われています。後期高齢者医療制度等の高齢者の医療制度に対して、多額の支援金や納付金を拠出しており、高齢社会の進展に伴う負担の増大が、健康保険組合の財政を悪化させる大きな要因となっています。
保険料の徴収方法、資格喪失時の保険料の取り扱い
事業主は、毎月の保険料については、原則、被保険者の前月分の保険料を給与から控除します。 入社月の保険料も翌月控除となり、 当月 (資格取得月)の給与からは控除できません。 なお、 資格喪失時の保険料の取り扱いは下記のような納め方となりますのでご注意ください。
【1】月末退職の場合
月末退職者は翌月1日が資格喪失日になるので、 退職月の給与から前月分と退職月分の2ヵ月分を控除します。
【2】月の途中で退職の場合
退職の前月分までの保険料を控除します。
【3】同一月に資格取得、資格喪失があった場合
1ヵ月分の保険料を控除します。
【4】賞与等の支給があった場合
資格喪失月 (退職日の翌日の属する月)の賞与についても月例給与のときと同様、 保険料の控除はありません。

なお、賞与等支給後に退職(資格喪失)することになった場合でも賞与支払届の届出は行います。 賞与支払届の届出後に資格喪失届を提出すれば取消届をする必要はありません。したがって事業主がすでに退職月の賞与からの保険料を控除している場合は、 被保険者に返還します。