在宅医療を受けるとき

自宅で継続して療養を必要とする人が、かかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護等から療養上の世話や必要な補助を受けた場合、「訪問看護療養費」が支給されます。

訪問看護療養費(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)

支給される額

かかった費用
自己負担
3割
訪問看護療養費
7割

※給付割合は年齢や所得により異なります。

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用の3割を自己負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費として支給されます。

さらに当組合では、独自の付加給付で自己負担を軽減します。(訪問看護療養費付加金)

訪問看護療養費付加金として、当組合では、病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費から所得区分に応じた金額を控除した額を後日、事業所を介して支給しております。(自動払い)
支払いは病院から当組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、およそ診療月の3ヵ月後に支給いたします。ただし、合算高額療養費が支給される場合は、支給の対象外となります。

(1ヵ月ごと、1レセプトごと)

標準報酬月額 訪問看護療養費付加金
自己負担限度額
<参考>高額療養費
自己負担限度額
83万円以上 80,000円+
(総医療費-842,000円)×1%
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
53万~79万円 50,000円+
(総医療費-558,000円)×1%
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
28万~50万円 35,000円+
(総医療費-267,000円)×1%
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
26万円以下 35,000円 57,600円
低所得者
(住民税非課税)
35,000円 35,400円
  • ※()内の総医療費が、差し引く額よりも下回る場合、()内の金額は0円とする。
  • ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額からは除かれます。
  • ※算出額が100円未満の場合は不支給、100円未満の端数は切り捨てとなります。

具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。

参考リンク

対象者

難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中等に倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方等が対象となります。

こんなことにご注意ください

  • 介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介護保険が優先されます。
  • 交通費やおむつ代等の実費、営業時間外の対応等、特別サービスを希望した場合は特別料金の負担が必要になります。