従業員を採用したとき(資格取得)
従業員を採用したとき時(資格取得)
| 必要書類 | 被保険者資格取得届 | 
|---|---|
| 提出期間 | 資格取得の日から5日以内 | 
| 提出先 | 事業主→当健康保険組合 | 
| お問い合わせ先 | 当健康保険組合 業務課 資格係 | 
| 備考 | 年金に提出する書類は当健康保険組合を介さず、直接年金事務所へご提出ください。 ※全国の事務センター一覧 日本年金機構 (nenkin.go.jp)  | 
									
一般労働者⇔短時間労働者に変更となる時
| 必要書類 | 
											
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|---|---|
| 提出期間 | 変更となった日から5日以内 | 
| 提出先 | 事業主→当健康保険組合 | 
| お問い合わせ先 | 当健康保険組合 業務課 資格係 | 
| 備考 | 年金に提出する書類は当健康保険組合を介さず、直接年金事務所へご提出ください。 ※全国の事務センター一覧 日本年金機構 (nenkin.go.jp)  | 
									
60歳以上で定年後再雇用されたとき(同日得喪)
通常、退職後1日の空白もなく同一の事業所において引続き再雇用された場合、被保険者の資格は継続することとなります。ただし、60歳以上で、退職後継続して再雇用される方については、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができます。
なお、被扶養者がいる方で、再雇用後も引き続き被扶養者として資格を継続したい場合は、被扶養者異動届等も併せて提出が必要となります。
| 必要書類 | 喪失関係書類
											
 
 
 
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|---|---|
| 対象者 | 60歳以上で定年後再雇用された被保険者 | 
| 提出期間 | 資格取得の日から5日以内 | 
| 提出先 | 事業主→当健康保険組合 | 
| お問い合わせ先 | 当健康保険組合 業務課 資格係 | 
| 備考 | 年金に提出する書類は当健康保険組合を介さず、直接年金事務所へご提出ください。 ※全国の事務センター一覧 日本年金機構 (nenkin.go.jp)  | 
									
複数の事業所に雇用されることとなったとき(二以上事業勤務者)
被保険者が同時に複数(2か所以上)の社会保険適用事業所に使用されることにより、管轄する保険者が複数となる場合は、被保険者が届出を行い、保険者を選択します。
選択する1つの事業所を「選択事業所」とし、選択しない事業所を「非選択事業所」とします。「選択事業所」の事業所を管轄する保険者が、健康保険に関わる事務手続きを行うこととなります。
川口工業健康保険組合を選択事業所に選んだ場合
| 必要書類 | 対象者より「非選択事業所」に下記書類の作成を依頼してください。
											
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| 提出期間 | 資格取得の日から5日以内 | 
| 提出先 | 複数の事業所に使用されることとなった被保険者→当健康保険組合 | 
| お問い合わせ先 | 当健康保険組合 業務課 資格係 | 
| 備考 | 
											
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