従業員が退職(転籍)したとき
従業員が退職(転籍)したとき
退職すると健康保険や厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。資格喪失日から5日以内に資格喪失届を提出するとともに、退職後に加入する社会保険についてご指導のほどお願いします。
資格喪失届は5日以内に
被保険者が資格を喪失したときは、事業主は資格喪失日から5日以内に「被保険者資格喪失届」に「資格確認書等」(被扶養者がいる場合は全員分)を添えて、健康保険組合に提出します。
死亡退職のときは「死亡診断書の写し」を添付してください。
被保険者の資格喪失日について
被保険者の資格喪失日はその状況に応じて、翌日と当日に分けられています。
翌日が資格喪失日の場合 | 当日が資格喪失日の場合 |
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転籍したとき
転籍になった場合は一度、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、新たに転籍した先で資格取得及び被扶養者の再認定が必要となります。
被扶養者の再認定の際は、収入等を再確認いたしますので、新たに認定する際と同様の添付書類が必要になりますのでご注意ください。
75歳になると被保険者の資格を喪失します
被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、在職中であっても被保険者の資格を失います。
75歳を迎える対象者がいる事業所には、75歳の誕生日の前月に当組合から通知いたします。
75歳の誕生日から5日以内に資格確認書等、資格喪失届もしくは被扶養者異動届※を提出してください。
- ※75歳到達時の資格喪失届もしくは被扶養者異動届は事前の通知に同封しております。
○75歳になった被保険者の家族は?
75歳になった被保険者の被扶養者は、被保険者の資格喪失にともない、その被扶養者も健康保険の資格を失うことになります。資格喪失した家族は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりませんので、ご注意ください。
厚生年金保険の資格は70歳になると喪失します
在職中に70歳になると、誕⽣⽇の前⽇に厚⽣年⾦保険の資格を喪失するので、厚⽣年⾦保険の資格喪失届を年⾦事務所へ提出が必要です。
資格喪失時の保険料徴収について
事業主は、毎月の保険料については、原則、被保険者の前月分の保険料を給与から控除します。入社月の保険料も翌月控除となり、当月(資格取得月)の給与からは控除できません。なお、資格喪失時の保険料の取り扱いは下記ページを参照ください。